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当院では、カウンセリングを無料でおこなっています。安心してご予約の上、カウンセリングにお越しください。見えない歯並び矯正、安い費用の歯並び矯正、結婚式や就活に間に合わすために短期の矯正治療をご希望の方など、ぜひ大阪H2B歯科・矯正歯科にご相談ください。予想される治療期間や費用も見積書として書面にて明示しております。
表側矯正
上下とも歯の表側からの矯正歯科治療です。比較的、費用の安いセミオーダー・タイプの表側歯列矯正です。
700,000~1,200,000円
※ 難症例にあたる症例に関しては
別途費用発生、管理費別
※費用は税込表記です
ハーフリンガル歯列矯正
上は裏側、下は表側の矯正歯科治療です。上下ともの裏側歯列矯正に比較して安い費用で矯正歯科治療が受けられます。
800,000~1,300,000円
※ 難症例にあたる症例に関しては
別途費用発生、管理費別
※費用は税込表記です
インビザライン
インビザラインは見えないマウスピース矯正です。裏側歯列矯正よりも安い費用で見えない矯正歯科治療を受けられます。
400,000~1,000,000円
※ 難症例にあたる症例に関しては別途費用発生
※費用は税込表記です
前歯だけの部分矯正
部分矯正は前歯だけの歯並び矯正です。前歯だけなので短期間で安い費用で済みます。
裏側部分矯正(前歯のみ)
350,000〜550,000円
※ 上または下のみ
表側部分矯正(前歯のみ)
300,000~500,000円
ハーフリンガル部分矯正(前歯のみ)
350,000~550,000円
※ 上は裏側部分矯正・下は表側部分矯正
※費用は税込表記です
検査料(レントゲン/カリエスチェック など)
1,100円
※費用は税込表記です
オフィスホワイトニング
1回照射(上6歯/下6歯) 16,500円
3回照射(上6歯/下6歯) 44,000円
1歯追加 1,100円
※費用は税込表記です
ホームホワイトニング
上下トレー/ ジェル2本 33,000円
10%ジェル 5,500円/本
16%ジェル 5,500円/本
※費用は税込表記です
ブリリアントホワイトニング
オフィス3回照射+ホームホワイトニング(トレー+ジェル) 66,000円
※費用は税込表記です
唇パック
3,300円
※費用は税込表記です
ホワイトニングトレー
11,000円/個
※費用は税込表記です
※横にスライドできます
種類 | 特徴 | 前歯(被せ物) | 臼歯(被せ物) | 詰め物 |
---|---|---|---|---|
オールセラミック |
セラミックの中で最も硬いジルコニアの土台の上に透明感の高いセラミックを熟練の歯科技工士が焼き付けたもの。 | 154,000円 135,000円 |
154,000円 135,000円 |
– – |
フルジルコニア |
セラミックの中で最も硬く割れにくいジルコニアのみを使用したもの。 | 132,000円 100,000円 |
132,000円 100,000円 |
82,500円 65,000円 |
E-max |
セラミックの中で最も天然歯に近い色調であるE-maxという素材を高い精度で焼き上げたもの。 | 121,000円 90,000円 |
121,000円 90,000円 |
71,500円 51,000円 |
セレック |
コンピューターがつくるオールセラミック。見栄えは良いが耐久性は劣る。 | 82,500円 – |
71,500円 50,000円 |
50,600円 41,000円 |
ハイブリット |
セラミックとレジンを混ぜて作られた白い詰め物。審美性・耐久性は劣る。 | – – |
– – |
22,000円 15,000円 |
※当院で矯正されている方の金額
※費用は税込表記です
クリーニング(自費)
自費治療のクリーニング 5,500円
※費用は税込表記です
セカンドオピニオンは、現在受け付けておりません。
転院相談に関しましては、相談料 ¥3,300(税込)をいただいております。
お支払いは現金・銀行振込の他にクレジットカードもご利用いただけます。分割払い・リボ払い・ボーナス払いもご利用いただけます。
また、各社デンタルローンにも対応しておりますので、お支払い詳細よりご確認ください。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に受けることができる所得控除です。税務署へ確定申告することで、所得税の一部が戻ってくる制度です。平成29年分以後の確定申告から、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して申告します。医療費の領収書自体を添付する必要はなくなりましたが、経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。
容貌を美化するための矯正歯科費用は、医療費控除の対象になりません。しかし、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。成人の歯列矯正でも矯正担当医が、例えば「噛み合わせが悪くて機能的な問題があるので矯正治療が必要」など、容貌の美化ではなく医学的に歯列矯正が必要と診断すれば医療費控除を受けられます。その場合は確定申告で診断書の提出を要求される場合がございます。